知っておきたいしくみ

世帯分離のやり方は?窓口で理由を聞かれた時の答え方

世帯分離のやり方は決して難しいものではありませんし、費用もかかりません。

但し、世帯分離の目的によっては、受け付けてもらえないことがあり、窓口で理由を聞かれた時には、答え方に注意が必要になります。

このページでは、世帯分離のやり方について、その条件、届出窓口や必要なもの、書類の書き方、担当者への上手な理由の伝え方を分かりやすく解説しています。

世帯分離の窓口や必要書類は?

世帯分離の手続きは、世帯が住民登録されている市区町村役場にて行います。

担当窓口は、市民課や住民課などと呼ばれる住民票や住民の転出入を扱っているところです。

大抵は役所の入り口近くに設置されていますから、分かりやすいかと思います。

窓口に行くと、「住民異動(世帯変更)届書」の用紙が備え付けられていますから、それに記入して、必要書類と一緒に提出を行います。

その手続きを行えるのは、分離する世帯の世帯主か世帯員、またはその代理人(委任状が必要)です。なお郵送での手続きは行えません。

必要書類としては、以下のものがあります。

その他に必要なものとしては、届出人の印鑑(認印可)があります。

手続きを行うタイミングとしては、一応変更が生じた日(世帯分離した日)から14日以内と定められていますが、これについては変更があった日を明確にしにくい状況もあり、厳密に考えなくともよいでしょう。

世帯分離届の書き方

世帯分離の為の届出書の書き方ですが、様式が市町村役場ごとに異なっているため、書き方や書くべき内容も役場ごとに微妙な違いがあります。

しかし、共通する項目としては、以下のような点があります。

多くの市町村役場には書き方の見本が掲示されていますし、比較的簡単な書類なので、窓口で尋ねればほとんどの人が作成できるかと思います。

世帯分離届の記入例

①届出事項・・・世帯分離を選択するか、「世帯分離」と記入します。
②届出日・・・届出する日付を記入します。
③異動日・・・世帯分離した日を記入します。
④届出人の氏名・・・本人か世帯主の氏名を記入します。自署でない場合は氏名の後に押印します。
⑤新住所・・・世帯のある住所を記入します。
⑥旧住所・・・世帯分離の場合は同じ住所になります。
⑦新世帯主・・・分離して新たに世帯主になる人の氏名を記入します。
⑧旧世帯主・・・元の世帯主の氏名を記入します。
⑨分離した新しい世帯に入る人すべての氏名・生年月日・性別・続柄を記入します。

窓口で世帯分離の理由を尋ねられたら?

世帯分離する理由は人によって様々だと思います。

介護費用や保険料を節約したいという実利的な目的もあれば、生活保護の受給資格を得たいとか、他の家族の事情で世帯を分ける場合もあることでしょう。世帯分離のメリットとデメリットについてはこちら

注意が必要な点として、世帯分離は窓口で受付を拒否されることがあるということです。

そのように世帯分離が認められない理由は、自治体や担当者によって様々です。

たとえば窓口で「なぜ世帯分離をするのですか?」と尋ねられることがあります。

その時に「節約したいから」と正直に答えると、制度の目的にそぐわないということで受付けてもらえないこともあるようです。

それで、理由を尋ねられた時には、嘘をつくわけではありませんが、制度の本来の目的に沿って「家計を区別するため」と述べるほうが無難でしょう。

「世帯」が「家計単位」であるということは、法律で明確に定められていますから、このような答え方であれば、届出を受け付けてもらえないということはほとんどないことでしょう。

そもそも世帯分離とは?条件はあるの?

世帯分離とは、市区町村役場において住民登録されている1つの世帯を2つ以上に分けることを言います。

例えば、娘と両親が同居しているとします。

そして、住民票では父親が世帯主となっていて、母親と娘は同じ世帯に入っているとします。

この状況で、娘を世帯主とした新たな世帯を登録するのが世帯分離であり、以後は同じ住所で両親の世帯と娘の世帯の2つが登録されることになります。

このように世帯を分ける理由は人によって様々ですが、介護費用を節約できたり、国民健康保険料の負担を減らせる場合があり、そのような目的で世帯分離を選ぶ人もいます。

また生活保護の受給資格を得るためだったり、家計をすっきりと分けたいという理由の人もいます。生活保護と世帯分離手続きに関してはこちら

独立した家計を営んでいることが条件

世帯分離を行なうための条件として、それぞれの世帯主が独立した家計を営んでいる必要があります。

ですから、夫婦間や未成熟の子と親など、通常は生計を同一とすべきと考えられる家族関係においては、世帯分離は認められないか、認められにくいことになります。

しかし、夫婦でも、共働きで生計を別にしていることの明確な証明書類等を提出できる場合には、世帯分離が認められる場合もあります。これについては、後述します。

このように世帯分離には、住民基本台帳法という法律に基づいて各市町村役場の定めた条件があり、役所の判断に基づいて世帯を分けることが適当ではないと判断された場合には、分離が認められない場合があります。

同一住所で世帯分離できるのか?

法律によれば、「世帯とは居住と生計をともにする社会生活上の単位又は独立して住居を維持する単身者」と定義されています。

この定義からすれば、同一住所であっても生計が一緒でなければ別の世帯とみなされることになります。

ですから住民票に登録された同一住所に複数の世帯があるのはよくあることで、2世帯同居や3世帯同居の大家族の場合は、世帯の登録も別々になされていることが多いようです。

これは、独り身の親が子の家族と同居していたり、独身の子が親と同居しているという状況でも当てはまります。

独身だからと言って、家族と同居したなら同じ世帯に入らなければならないというような決まりはありません。

このように、世帯というのは住所単位ではなく、家計ごとに作られるもので、今まで同居していて世帯を同じにしていた家族でも、家計が別であれば同一住所で世帯を分けることが出来ます。

親子同居でも世帯分離はできる

これまで述べてきたように、親子が同居していても世帯を分けることはできます。

但し、世帯主となるそれぞれの人物が独立した家計を営んでいることが条件となります。

ですから、子供が独立したり、一人暮らしできるような年齢に達していないような場合には、同居しながら親と世帯を分けるということは、現実的に認められないと考えられます。

逆に、高齢の親と同居している場合は、子がその親の介護や身の回りの世話をしているとしても、親子で家計を別にしている、あるいは今後別にするということであれば、世帯分離ができます。

夫婦間での世帯分離は可能?

世帯の定義から考えるならば、同居している夫婦間でも家計が別であれば、原則として行えることになります。

しかし、実はそう簡単な問題ではありません。

というのも、民法の第752条では「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない」と定められており、この協力扶助義務があるため、同居の夫婦間では世帯は一つにすべきであるとの意見があるためです。

実際に行政でも、平成2年に自治省(現在の総務省)からの「同居している婚姻後の甲と乙の住民票は同一世帯として作成するべきである。」との回答が記録として残されています。

しかし、その後、平成12年には同じ自治省からの回答で「一般的には同一世帯と考えられるが、夫婦間であっても、生計を別にしている実態があれば、世帯を分離することも可能である」とされています。

このことから夫婦の世帯分離は絶対に不可ではなく、例外的に認められる余地があることが分かります。

但し、「生計を別にしている実態があれば」と述べられている通り、源泉徴収票や課税証明書等の証明書類の提示を求められ、生計が別である実態があるかどうかの審査が行われる可能性があります。

また市町村役場によっても取扱いが異なり、同居夫婦の場合には一切世帯分離を認めない自治体もあるようです。

市営住宅など公営住宅に住んでいて世帯分離できる?

現在、公営住宅に住んでいる世帯で、世帯分離は認められるのでしょうか?

これについては、世帯分離の手続き自体は行える可能性はありますが、別の問題があります。

公営住宅の家賃は世帯の収入を元に決められていますから、2世帯以上で住むことは原則としてできないことになっています。

また公営住宅に入居する際の資格として、「不自然な世帯分離を行っていない」という点が定められています。

このようなことから、直ちに出ていかなければならないほどの事態にはならないとしても、他の住居に移るよう注意を受け続けることになるかもしれません。

世帯分離のよくある質問

世帯分離に関するよくある質問をまとめました。

世帯分離で住民票の記載はどうなるの?

住民票には、同じ世帯の世帯員しか記載されません。

ですから、世帯分離を行うと住民票も別々となり、それぞれの世帯員のみが記載されることになります。

また世帯分離を行ったとしても、住民票にその事実が記載されるということはありません。

住民票が別々になるということは、取得費用もそれだけ多くかかりますし、別世帯の住民票を取得するには委任状が必要となるなど不便さもあります。

国民健康保険で世帯分離するための手続きは?

国民健康保険は、世帯単位で加入することになっています。

そして、納税義務者も世帯主であり、世帯主が手続きが行う必要があります。

ですから、たとえ同居であっても世帯を分けると、国民健康保険も別々に加入することになります。

そうすることで、全体として家族の保険料が安くなる場合もあるようです。詳しくは→ 世帯分離のメリット・デメリットは?住民税への影響について

国民健康保険で世帯を分けるための手続きですが、まずはお住いの市町村役場の住民登録窓口で、世帯変更届出(住民異動届)を行う必要があります。

その後に、同じ役所にある国民健康保険担当窓口で、世帯分離を行った旨を申し出ると、新しい保険証を発行してもらえます。

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