知っておきたいしくみ

教育訓練給付制度とは?2種類の制度の違い、指定講座や申し込みまで

働く人の能力開発、キャリアアップを支援するために、一定の要件を満たした方に対して受講費用の一部を給付する教育訓練給付制度です。
資格学校の案内などで本講座は教育訓練給付金の指定講座ですという表記を見られた方もいるのではないでしょうか?

では指定講座とは、教育訓練給付制度とはどの様なものなのか、本記事にて解説していきたいと思います。

教育訓練給付制度とは?

教育訓練給付金制度とは、キャリア形成のための費用を国が給付してくれる制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、受講料や入学料など実際にかかった経費の一部を給付金として支給してくれるものです。現在働いている方はもちろん、退職された方も利用することができます。当然返済の必要もありません。

現在この教育訓練給付金には一般教育訓練給付金専門実践教育訓練給付金の二種類の制度が用意されております。

例えば、企業の研修以外に自費でスクールや資格学校などにに通ってキャリアアップを目指そうと言う方に多く利用されています。

一般教育訓練給付金とは?

一般教育訓練給付金は厚生労働大臣が指定する民間の一般教育訓練を受講すると受講料が一部返還されます。詳細は後述致しますが、その上限額は10万円となります。

例えば、指定講座は英会話や中国語会話、簿記やプログラミングなどのパソコンスキル等、比較的短期間で習得出来る基本的なスキルが主になります。また厚生労働省が指定する講座でないと一部返還の手続きが取れないので注意が必要です。

専門実践教育訓練給付金とは?

一方、専門実践教育訓練給付金の方は中長期的な専門教育を必要とする訓練を受講する際に支給され、雇用の安定や再就職のキャリア形成などに利用する事ができます。

一般教育訓練給付金は上限額が10万円となりますので、より専門性の高い訓練を受講する際には、あまり有益ではないとされておりました。幾度かの法改正により、より高い専門性がある講座や長い期間学ぶ必要がある学校などは、こちらの専門実践教育訓練給付金を利用することが可能となっております。

例えば、助産師や看護婦、技術職、会計士、建築士、美容師、保育士、調理師、介護福祉職などの専門性の高い資格取得を訓練目標とする講座や、職業実践専門課程や専門職大学院など、数年単位での通学を必要とする専門的な訓練が中心となります。

指定されている講座について、どの施設のどの訓練が該当するのかは以下のサイトで検索可能です。
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form

教育訓練給付制度を受けるためには?

・在職中に給付を受ける為には?

一般教育訓練給付金を初めて利用する場合は雇用保険の被保険者期間が1年以上である事。
2回目以降の場合は雇用保険の被保険者期間が3年以上である事。

専門実践訓練給付金は初めて利用する場合は雇用保険の被保険者期間が2年以上である事。
2回目以降は雇用保険の被保険者期間が3年以上である事。

また、雇用保険の被保険者期間は必ずしも継続して同じ会社に勤めている必要はなく、一度退職して再就職した場合、空白期間が1年以内であれば被保険者期間の合算も可能ということです。

・離職者が給付を受ける為には?

被保険者の資格を失った日(離職日の翌日)以降受講開始までの期間が1年以内とされています。雇用保険の被保険者であった期間については、上の在職者の受給条件と同じです。

給付金の支給額は?

給付金の支給額については、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金とではそれぞれ経費のパーセンテージや上限額が異なっております。ではそれぞれの違いを見ていきましょう。

一般教育訓練給付金の支給額は?

支払った教育訓練の経費の20%(上限10万円一回限り)4000円を超えない場合は支給されない。

専門実践教育訓練給付金の支給額は?

支払った教育訓練の経費の50%(上限40万円原則2年)

専門実践教育訓練給付金の受給者で45歳未満の離職者には教育訓練給付金として訓練期間中基本手当日額相当の80%を2ヶ月ごとに支給。

手続きの方法は?

一般教育訓練訓練給付金の手続きの方法は、
①訓練を受ける学校にて教育訓練給付金の対象であるか確認する。
②講座等を修了する。
③修了書証明書をもらう。
④それ以外の書類を用意して最寄のハローワークで申請する

専門実践教育訓練給付金に場合は、中長期的な教育を受けないといけませんので、入学する前に事前にハローワークにてキャリアコンサルタントに相談しておかなければなりません。

申請に必要な書類は?

・教育訓練給付金支給申請書
(資格学校もしくはハローワークにてもらう)

・教育訓練修了証明書
(終了を終えた学校からもらう)

・領収書
(教育訓練を受ける為に支払った教育施設からもらう)

・本人の住所確認書類

・雇用保険被保険者証

・返還金明細書

適用対象期間の延長

受講開始日に既に離職している者で、1年間の間に妊娠、育児、病気、ケガ等の理由で引き続き30日以上受講できない場合は教育訓練給付適用対象期間を最大で20年間延長する事が可能です。※ハローワークにて要相談。

対象となる講座の一例

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