年金定期便の見方と届かない時の対応や住所変更について

年金定期便が届いても見方がよく分からないので、そのまま引き出しに入れてしまったり、捨ててしまうという方も少なくないようです。

この記事では、年金定期便の見方や届かない時の手続き、住所の変更方法などについてまとめました。

年金定期便の内容は50歳を境に異なる

年金定期便は、50歳未満の人と50歳以上の人によって内容が違います。

まず50歳未満の人の場合は、最初の大枠に現時点までの年金加入期間と受給資格期間が記載されています。

この部分は継続加入していれば増えていくものなので、あまり気にする必要はないのですが、未払期間があると受給資格期間が短くなっています。

次の大枠には、加入実績に応じて支給される年金の想定金額が記載されています。この部分も支払い実績によって変わりますが、それでも現時点でいくら年金がもらえる予定なのかを把握しておくと、ライフプランを立てやすくなります。

もし未払のせいで受給資格期間が短かったり、年金の支給額が極端に少ない場合は、未払分を支払うことを検討した方がいいかもしれませんね。

次に50歳以上の人の年金定期便ですが、最初の大枠の年金加入期間や受給資格期間は50歳未満の人と同じです。

ですが次の大枠からは、支給開始年齢と年齢によって支給される予想額が記載されているのが、50歳未満の人との大きな違いです。

つまり何歳から支給を受けるかによって、毎月もらえる年金が違うので、自分の健康状態や収入などと考慮してしっかり検討しましょう。

また、何歳からどの種類の年金がいくらもらえるかが記載されているので、細かくチェックしておくのも忘れないでください。

ウラ面には厚生年金であれば個人負担分、国民年金は総額負担分の直近1年分の年金納付状況が記載されています。

これはそこまで必須の確認事項ではありませんが、支払い漏れがないかも確認しておくといいですね。

年金定期便ではここを確認!

どちらの年金定期便(50歳未満、50歳以上)でも必ず確認しておきたいのが、年金がもらえる基準と遺族年金がもらえる基準を満たしているかということです。

払っていたつもりでも払ってなかったということもありますし、遺族年金の基準を満たしていなかったというミスは非常によく見られます。

いざというときに支給されないなんてことにならないように、きちんとチェックして、不明な点は必ず年金実施機関に問い合せましょう。

ふと気がつくと、ポストに入っている年金定期便ですが、年金受給年齢に達していなければ中身を見ない方も多いようです。

確かに今の時点での年金受給額を見ても実際に受け取れる金額とは違ってくるので、チェックする必要はないように思えるかもしれません。

しかし、いくらぐらい受け取れるのかをチェックすることは、老後資金を算出する際に役立ちます。

ライフプランを立てる上で重要な資料になるのが年金定期便なので、上手に活用するための見方を覚えておきましょう。

年金定期便の住所変更と届かない時

引越しで住所が変わった場合は、年金定期便の住所変更を行わなくてはいけません。

住所変更の手続きは、加入している健康保険組合によって異なります。

協会けんぽもしくは厚生年金保険に加入している場合は、会社が住所変更の手続きを行います。ですので、まず会社の総務や事務担当者に変更後の住所を申し出ます。

申し出を受けると、事業主が日本年金機構に被保険者住所変更届を提出するので、受理された時点で住所変更が完了します。

国民年金に加入している場合は、国民年金第一号被保険者と国民年金第三号被保険者で手続き方法が異なるので、注意してください。

国民年金第一号被保険者の方は、引越し先の市区町村役場の国民年金担当課に、被保険者住所変更届けを提出します。

国民年金第三号被保険者の方は、配偶者の勤務先の会社の事務担当に被保険者住所変更届けを提出します。

どちらの場合も、年金手帳が必要になるので提出時には一緒に持っていきましょう。

年金定期便は、被保険者に対して1年に1回、自分の誕生月に送られてきます。1年に1回という頻度なので、届かなくても気がつかないこともあるかもしれません。毎年しっかり確認しましょう。

もし今年の誕生月に届いていない、ここ数年もらっていないという状態でしたら、すぐに問い合わせをしなくてはいけません。

問い合わせ先は被保険者の種類によって違います。

20歳以上60歳未満の自営業者や学生・フリーター・配偶者などは第一号被保険者となります。この被保険者は、市区町村の役所の国民年金担当窓口に問い合わせてください。

65歳未満で厚生年金や共済年金に加入している人は第二号被保険者となり、勤務している会社の総務に問い合せましょう。

20歳以上60歳未満で、第二号被保険者に扶養されている配偶者は、配偶者(第二号被保険者)が勤務している会社の総務に問い合せます。

年金定期便の住所登録を管理しているのは社会保険庁になり、ここで変更手続きが取られていないと届かないことがあります。

ただし、社会保険庁に問い合わせても、住所変更手続きをしていない限りは対応してくれません。ですので自分の問い合わせ先で確認をしてから、必要な手続きを行いましょう。

ちなみに、基礎年金番号が発行された時点で年金に加入していなかった場合も届かないことがあります。これも確認しないと分からないことなので、市区町村の担当課に問合わせてみてください。

年金をもらえるようになるまでは必要ない、と思って放っておくと、未払や受給金額のミスを見つけることができなくなります。

正しい受給額をもらうためにも、毎年しっかり年金定期便をチェックできるようにしておきましょう。