知っておきたいしくみ

懲戒解雇の手続き-予告手当やメリット・デメリットについて

トラブルが起きやすい懲戒解雇の時の手続きやメリット・デメリットについてまとめました。ご参考にしてください。

懲戒解雇の手続きを確認してみる

懲戒解雇を下し従業員を解雇するのに必要な手続きや書面などどういったことが必要なのかご紹介していきたいと思います。

有効な懲戒処分か懲戒理由を確認

会社が従業員に対して懲戒解雇をおこなうにあたって、手続きしなければいけないものは沢山あります。始めに懲戒理由を確認することから始まるのです。

それは懲戒解雇が有効であるかどうか判断するために懲戒理由を確認し、検討する手続きになります。なので会社は労働者が会社に対して多大なる損害を与えていたとしても懲戒解雇という厳しい判断を下せるのかどうか、内部で検討して判断する必要があるのです。

この検討は懲戒解雇が無効になることや不当解雇にならないためにも重要な手続きとなります

正当な解雇予告の除外認定をおこなう

懲戒解雇を下された従業員は懲戒解雇を判断されたとしても、原則として30日前に解雇予告をするか解雇予告手当て支払うという手続きが労働基準法により必ず必要となっているのです。

懲戒解雇の場合では即日解雇がごく一般的なのですが、30日前に解雇予告をする手続きは基本的にはおこなわれないので解雇予告手当てを支払う手続きが主流となっています。

しかし懲戒解雇する会社は働基準監督署に対して労働者の責めに帰すべき事由があることを申請し許可を得ることによって解雇予告手当を支払わなくてもよくなり、このことを解雇予告の除外認定とあらわすのです。

解雇理由証明書を従業員に渡す

労働基準法によって会社から懲戒解雇された従業員は会社に対して解雇理由証明書を求めることができるのです。

解雇理由証明書とは会社が従業員に対して、どういった理由で解雇したのか具体的に記載して具体的な事実を書かなければいけません。なので解雇の中で一番重たい処分である懲戒解雇の場合に解雇理由証明書は必ず必要な手続きなのです。

解雇理由証明書の手続きは、懲戒解雇を下された従業員がその解雇理由を明確にして労働審判や訴訟において従業員側の反論を正確に行うために重要な手続きです

正確な手続きをしなければ不備やトラブルが起きる

従業員に対して懲戒解雇を判断する会社は不当な懲戒解雇や従業員側とのすれ違いがあっては絶対にいけないので、手続きや書面などの重要なものが沢山あります。

なので従業員側に対して会社も解雇する人間だからと適当な判断をするのではなく。正確な判断を下しトラブルのないようにしなければいけません。

懲戒解雇は予告なしでもOKか?予告手当は必要か?

懲戒解雇には解雇予告は必要なのか、予告手当てを払わなければいけないのか解説していきたいと思います。

解雇予告について

解雇予告手当とは従業員に対して解雇日から30日以前に解雇予告せずに解雇をおこなう場合には支払いが義務付けられているのです。そのために必要なのが解雇予告手当といいます。

労働基準法に則って会社側は従業員を解雇するためには、どんな正当な理由があったとしても少なくても解雇日の30日以前には解雇予告を会社は従業員に対しておこなわなければいけないと定められているのです。

もしも解雇予告せずに解雇をしてしまった場合には解雇までの日数分に応じた金額を解雇予告手当として支払わなければいけません。

解雇予告が必要ない場合がある

懲戒解雇に対して基本的には一般的な解雇と同じように必要になってくるものなのですが、場合によっては必要がなくなる可能性があります。

一般的な解雇の場合は30日以前に解雇予告をする必要があるのですが、懲戒解雇の場合会社が従業員に対して下せる処罰の中で最も重いものになります。なので一般の解雇とは違い、即日解雇の場合が多いので解雇予告をするのではなく解雇予告をする代わりの解雇予告手当てを支払うことになるのです。

ですが労働基準監督署に労働者の責めに帰すべき事由があると申請すると除外認定を受けることもできる可能性があります。

労働者の責めに帰すべき事由

労働者の責めに帰すべき事由とは多種多様な事由があります。

その中には「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」や「雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐欺した場合及び雇入れの際、使用者の行う調査に対し不採用の原因となるような経歴を詐称した場合」など様々あるのです。

ライトなものだと「他の事業場へ転職した場合」や「出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合」様々なものがあります。

解雇予告の重要性とは

解雇予告はとても重要なものです。解雇予告する従業員に対して30日以前に解雇予告をしなければいけないという義務を避け解雇予告せずに解雇する場合には支払いが義務付けられているなどお金が発生する大切な行程です。

しかし懲戒解雇の場合は解雇予告をせず解雇予告手当ても免除できる方法があるので、会社は慎重に判断して懲戒予告に対して手続きしなければなりませんね。

懲戒解雇とは?懲戒解雇のメリットとデメリットについて

会社が従業員を懲戒解雇する場合のメリットや会社が受けるデメリットを解説していきたいと思います。

懲戒解雇にとってのメリット

懲戒解雇とは会社に多大なる損害を与えた従業員や会社の名誉を害するような行為した従業員に対しておこなう最も重たい処分です。なので会社としては営業成績を低下するのを防止できることや、会社の名誉維持のためにおこなう会社を守るための措置でもあります。

なぜ懲戒解雇という重たい処分までするかというと、会社の名誉を害するような行為をする従業員がいるとイメージダウンにつながり契約を打ち切られてしまったり新たに契約が取れる可能性のあった会社からも拒否されてしまう可能性が出てくるからです。

懲戒解雇が抱えてしまうデメリット

懲戒解雇とは会社が従業員に対して下す処分の中で最も重たい処分なので、誤った処分の仕方をしてしまうと解雇された従業員から訴訟を起こされてしまったり、労働裁判をしなければいけなくなる可能性もあります。

もし会社が下した懲戒解雇が不当解雇だと判断されてしまうと懲戒解雇が無効になるので、その従業員を復職させなければいけなくなるのです。

もしくは労働基準監督署に従業員が報告してしまうと、労基署の調査が会社に入ってしまう可能性があります。なので懲戒解雇する場合には正当な理由で解雇しなければ会社のデメリットを生んでしまいます。

懲戒解雇によるトラブル

もし会社が不当に懲戒解雇をおこなってしまうと、従業員から訴訟を起こされてしまった場合には会社が基本的には負けてしまうので懲戒解雇は慎重におこなわなければいけません。

なぜかというと不当解雇だと判断された場合慰謝料を求められる可能性や、不当に解雇したと世間に情報が広まってしまうと会社の名誉が傷ついてします。そうなってしまうと会社が今後おこなおうとしている業務に多大なる影響が出てしまう可能性があるからです。

なのでトラブルにならないように不当な解雇は裂け、本人同意の下で正確な懲戒解雇をおこないましょう。

懲戒解雇する場合は正当な処分を下す

懲戒解雇する場合は会社と従業員が納得いく判断を下さなければいけません。なので会社側は従業員に対して誤った判断をしてしまうと金銭トラブルや、かえって会社のイメージダウンに繋がってしまう可能性があるのでお互いに同意の上でしっかりとした処分を下しましょう。

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