有休休暇をとる時の書類の書き方や退職時の残っている分の扱い、改正された5日の義務化などに関して情報をまとめました。ご参考にしてください。
有休休暇の事由は伝えるべき?書き方は?
有給休暇のどういった事由を伝えるべきか、書面の書き方はなにが正しいのかをご紹介していきたいと思います。
有給休暇の事由を会社に伝えるべきなのか?
有給休暇を取る場合は、会社に休み希望の申請を出す必要はありますが、事由まで伝える義務はありません。なので私用と会社側に伝えれば問題ありません。
例外として時季変更権というものがあり、従業員全員が有給休暇を取ってしまうと正常な業務ができなくなってしまいます。それを避けるために使用者の有給休暇の時期をかえることのできる権利を時季変更権といいます。
ならば当日に申請を出せばいいのでは?と考えた方もいらっしゃると思いますが、それはやめたほうがいいです。なぜなら業務に損害を与えてしまう可能性があり、別の問題に発展しかねないからです。
有給休暇を取る場合の書類の書き方とは?
有給休暇の書面の書き方は申請日の年月日を記載し、会社名と氏名を書き入れます。そして有給休暇の期間を記載しその後事由を記載して書面を提出すれば完了です。
ですが休暇事由は詳細に書く義務はないので、私用とだけ書いておけば基本的には有給休暇がとれる可能性があります。なのでしっかりした事由を書かなければ有給休暇をとれなくなってしまうなんてことはありません。
どんな理由であっても正当な働きに対しての対価として休みを取得できるので、いくらプライベートな理由であろうとそれは正当な理由となります。
有給休暇が取りやすい事由そうでない事由
有給休暇とは雇用された会社で6ヶ月間継続勤務していて、全労働日の8割以上出勤している従業員に与えられます。なので有給休暇とは勤めている会社で自身が働いた対価として休み希望の申請をして休暇がとれるものになります。
なので医療機関に通院しているので病院に行く必要があるや知人の結婚式に参列するのでもそれは正当な理由になるのです。仮にライブ観戦に行くためや遊びに行くためなどそれも全て事由に含まれます。
多くの場合は私用と上司に伝えることが一番良い方法かと思われます。なぜかというと休み事由は私用となるからです。
有給休暇は私用でとれるので気にせず上司に相談!
有給休暇の事由や書き方についてご紹介させていただきました。有給休暇というのは会社側が強制して理由を聞くことや休み希望の事由が私用だから拒否するといった権利は会社にはありません。なので有給休暇をとるときは気にせず私用と伝えて有給休暇をとりましょう!
有給休暇が残ったまま退職する時に覚えておきたい事
有給休暇が残ったまま退職してしまうと、どんな問題が起きるのか有給日数はどうなるのか解説したいと思います。
退職前に有給休暇を消化する方法
退職前に有給休暇を消化する方法は2個あります。
最も多く使用される例としては最終出社日より前に有給休暇を消化して最終出社日を退職日にする方法と、最終出社日より後に有給休暇を消化して休暇終了日を退職日にする方法です。
前者の方法を使う場合は業務の引継ぎは有給休暇消化が始まる前か期間を終えて退職前に行います。引継ぎ相手やスケジュールをまとめておくとスムーズに進むと思われます。
後者は最終出社日の翌日から有給休暇の消化期間が始まり終わると同時に退職になります。引継ぎのある前者はちゃんと手続きをしないと問題が生まれる可能性があるので、正確におこないましょう。
有給休暇は退職してしまうと消滅してしまう
有給休暇を消化せずに退職してしまうと自分が休暇をとれるはずであった残りの日数分の有給休暇が使えずに消滅してしまうことになります。
なぜ有給休暇が消滅してしまうかというとその会社に勤めている従業員に対して心身を休めることにリフレッシュできるようにするための配慮だからです。なので退職をして従業員ではなくなってしまうと条件に該当しないので有給休暇を消化できずに消滅してしまいます。
しかし例外も存在します。それは勤めている会社に有給休暇を買い取ってもらう方法です。では具体的に会社に有給休暇を買い取ってももらう方法を知りたいですよね?
会社が有給休暇を買い取ることで消化する方法
会社に勤めている従業員の有給休暇を買い取ることは原則認められていないのですが、退職時の場合のみ例外があります。
基本的には会社が有給休暇の買取は禁止とされているのですが、従業員が退職後に有給休暇を消費することはできないので退職前に残っていた有給休暇を買い取っても違法にはなりません。
しかし会社が買い取ってくれなければ消滅してしまいます。そして会社が買い取ってくれたとしても会社と交渉しなければいけないので金額が下回ってしまう場合もあるのです。なので自分の有給休暇を退職前に確認してから退職するようにしましょう。
有給休暇を残して退職するのは損
有給休暇とは退職してしまうと消滅してしまうので、退職前に確認を怠らず自分の持っている有給の日数把握してから引継ぎや退職をするようにしましょう!
有休休暇5日の義務化について
義務化された有給休暇5日についてどんなことが変わったのか、会社の対応はどうなるのかご紹介していきたいと思います。
年間有給休暇5日を国が義務化
有給休暇とは国によって2019年4月1日から、10日以上の有給休暇が与えられた労働者に対して本人の希望を踏まえて時季を指定して5日以上の休暇を取得させることを企業側に義務付けられました。
しかし条件として雇用された日から起算して6ヶ月間継続勤務しているものに与えられ、また6ヶ月間の全ての労働日数が8割以上出勤していることが条件となります。
そのことを満たしている場合は契約社員やアルバイトさらにパートなどであっても有給を付与することが可能で法律で義務付けられているのです。
分かりやすくいうと年間で5日あなたには有給を消費する権利があります!
今までは有給休暇を使わずに会社に勤めていて有給の日数が消滅してしまった人や、上司に有給の申請をしても断られて使用できなかった方など様々いらっしゃると思います。
ですが働き方改革関連法案により労働者全員に対し有給休暇の5日間は絶対に消費しなければいけないので、上司から断られることや消費せず消滅してしまうことはなくなります。
万が一給休暇の5日間を会社が使用させなかった場合には会社側に国から定められた罰則が与えられます。
有休休暇5日の義務化を違反した会社に対する罰則
働き方改革関連法案が定められたことにより、有給休暇5日の義務化されました。もし会社がその義務を違反するとどんな罰則があるのかというと懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金を支払わなければいけません。
さらにその罰金は従業員1人に対して30万円の罰則なので人数の多い会社はより多くの罰金を支払わなければいけなくなります。
働き方改革関連法案はどの雇用形態に対しても有効で会社は絶対にこの義務を守らなければいけません。なので従業員は有給休暇を今までとは違い5日必ず与えられるのです。
義務化された有休休暇を使って快適な休暇
働き方改革関連法案により以前では有給休暇を使用したくても人達が多くいらっしゃったと思います。ですが有給休暇5日の義務化がされてからはしっかり休暇をとることができます。
もし会社側がそれを拒否したとしても国からの罰則があるので安心して有給休暇をとることができるようになりました。なので有給休暇を使って快適な休暇を楽しみましょう!