療育手帳とは?取得の方法は?等級の判断は?私の息子の実体験や失敗談、ポイントやコツなどを徹底解説!

子供が知的障害や発達障害が分かったときに取得出来る療育手帳ですが、特に子育てをしながら手帳の申請手続きを行う事は大変面倒ですし、種類や様々メリットがある事はあまり知られておりません。

本記事では実際に私が自分の子供の最重度の療育手帳を取得した経緯とその流れ、失敗談、手帳を取得するメリット、等級の再判定などを含めて実体験を交えて解説させて頂ければと思います。是非参考にしてください。

目次

療育手帳とは?

療育手帳とは、知的機能の障害が発達期(18歳未満)にあらわれ日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の支援を必要とする状態にある方に障害者福祉サービスをはじめ、いろいろな支援を受けやすくなるため交付している手帳の名前です。

療育手帳と障害者手帳の違いや種類とは?

療育手帳は、障害者が取得できる障害者手帳の中のひとつであり、その障害の違いにより下記の3つの手帳に分けられている。

  • 主に身体面の障害については、身体障害者手帳。
  • 精神面での障害については、精神障害者保健福祉手帳。
  • 知的障害については療育手帳。

と基本的には障害の種類により、それぞれの手帳を取得する事となっている。
ただし、障害があっても手帳を取得するかどうかは自由判断となります。

知的障害とは?

では知的障害とは一体どの様な障害なのでしょうか?

知的障害のある子どもについて、学校教育法施行令第22条の3にはこのように列挙されております。

一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助が必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

学校教育法施行令第22条の3

また、知的障害の要因として、一般的に下記3点に分けられています。

  • 病理的要因
    知的障害の背景となる脳機能の障害が明らかなもの、あるいは、明らかに推測できるもの。
  • 生理的要因
    脳に障害はないものの、現在の通常の医学的な検査では、原因が把握できないもの。
  • 環境的要因
    発達の過程において知的な発達のための十分な条件が与えられず、不適切な環境によるもの。

療育手帳の制度内容は自治体ごとに異なる?

3種類の障害者手帳には、それぞれ定義が規定されており、身体障害者手帳は身体障害者福祉法と言う法律に定められており、精神障害者保健福祉手帳は精神障害者福祉法と言う法律でそれぞれ定められている。

では療育手帳に関してはどうでしょうか?

実は知的障害者福祉法と言う法律には療育手帳に関する規定が定められていないのです。

法律に定らめられていないと言うことは、全国的に統一された制度ではないと言うことです。
つまり、地方自治体ごとに取得基準やサービス内容が独自で決められてきたと言う経緯があるのです。

そう言った経緯により、地域によって療育手帳は呼び名も違うことがあります。

例えば、東京都であれば愛の手帳と呼ばれており、青森県であれば愛護手帳と呼ばれていたりします。
中でも愛知県では療育手帳ですが、愛知県の名古屋市では愛護手帳となるなど、同じ県でも政令指定都市では呼び名が違っていたりと少々複雑になっております。
他にもみどりの手帳と言う呼び名になっている自治体も御座います。

よって、各自治体により審査の基準、等級の選定、受けられるサービスも異なっております。

お住まいの地域がどの様になっているかは、自治体のサイトや障害福祉担当窓口に確認する必要があります。

療育手帳は大人でも取得できるのか?

一般的には知的障害が分かった子どもが療育手帳を取得するのですが、果たして大人でも療育手帳を取得する事は出来るのでしょうか?

療育手帳は知的機能の障害が発達期(18歳未満)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の支援を必要とする状態にある方と定義されています。

ですので、例えば発達期に知的障害があったにも関わらず、療育手帳を申請していなかった場合、大人になってから日常生活に大きく支障が出たり、支援を受ける必要ができたと言った場合は療育手帳を取得することが可能です。

または、発達期に実は知的障害があったのだけれども、何らかの事情で大人になるまでわからなかったという人も療育手帳を取得することが可能です。

こう言ったケースは最近では大人の発達障害と言われており、メディア等の認知により大人になってから自分が発達期から発達の障害を抱えていたのが発覚するケースが非常に増えている様です。

ただいずれにしても、知的障害が発達期にあった場合が対象ですので、大人になってから事故など外部要因的に知的機能に障害が出た場合などは対象外となります。

ですので大人になってからの療育手帳を申請の際は、発達期に知的障害が既にあったと言う客観的な証明が必要になってきます。

療育手帳の取得基準の目安は?

療育手帳をもらうには、基本的には知的機能の障害があることが認められなければなりません。

知的障害があるかどうかという判断の基準は、知能指数(IQ)または発達指数(DQ)で判断されることが多いです。
数値は各自治体によって異なりますが、おおむね75または70以下と定めているところが多いです。

分かりやすく示すと下記4点となります。

  1. 知的機能の障害が認められる
    知能検査(または発達検査)を実施しIQ値(またはDQ値)がおおむね75ないしは70以下であること。
  2. 適応機能の障害が認められる
    知的機能の障害により、日常生活能力(身辺処理、運動機能、コミュニケーション、作業、移動、余暇活動、仕事等)に支障が生じていること 。
  3. 発達期(18歳未満)の発生である
    知的機能の障害が、発達期(おおむね18歳まで)にあらわれていること。
  4. 日常生活に支障をきたしているか
    障害により日常の生活に支障があるかどうか、どの様な支障をきたしているか、問題行動の程度はどうかなど。

上記を目安として、知能測定値、基本的生活習慣、問題行動などを総合的な判断により、療育手帳取得の可否や等級が判断されます。

ですので、仮に知能検査の結果知能指数が75以上だったとしても、他の部分の検査判断次第では療育手帳を取得できる場合も多々あります。

等級については、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)B2(軽度)の4つの段階に分けられていたり、重度A、重度以外(中軽度)Bに分けられたり、1度(最重度)から4度(軽度)など、地域により異なっている。
繰り返しになりますが、各自治体により取得の数値の基準や等級等の程度の判断も異なりますのでご注意ください。

※発達指数とは、日常生活や対人関係などにおける子どもの発達の規準を数値として表したしたものでDQと言います。

療育手帳を持っているメリット、デメリットは?

私の息子が療育手帳を取得したのは2歳の時で、知的障害がある事がかかりつけ医にて発覚して直ぐに申請致しましたが、その後何度か更新していますが考えられる限りデメリットというものは全くありません。
(後ほど解説致しますが、私の場合は失敗してしまって、B1(中度)の判定となってしまいました。)

逆に療育手帳を取得した事によるメリットは数えきれないぐらい有りますので、私が利用しているものお世話になっているものをご紹介致します。

療育手帳を持っているデメリットとは?

私自身は息子の療育手帳を取得して損をした、取らなければ良かったと思った事は一度もありませんが、付き合いのある子供の療育手帳を取得している親御さん達に念のためデメリットを感じた事を聞いて見ました。

  • 一時預かりの保育園で療育手帳を取得したと伝えたらお断りされた事が有る。
  • 公立の保育園で療育手帳を取得したと伝えたら加配保育士がいないのでと通園時間の制限をされた事が有る。
  • 子どもに障害がある事を認めるのが嫌で手帳取得に1年ほど躊躇した。今ではなぜもっと早く取得手続きをしなかったのか後悔してる。

通常の保育園に関しては、本来子どもに知的障害があっても受け入れないといけないですし、逆に療育手帳を持っている家族を介護、看護する必要がある場合は入園の基準指数が足される事もあります。

しかしながら、実態として遠回しに嫌がる園がある事も事実ですね。その場合は障害のある子どもは手が掛かる事が多いので、児童の安全の担保が出来ないからと言うのが理由となるのでしょうか。

療育手帳も持っているメリットとは?

税金の控除や減免を受けられる

療育手帳を持っていることで、税制上の優遇措置を受けることができる場合があります。

本人又は控除対象配偶者や扶養親族が療育手帳を交付されていると、所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車取得税、自動車税、軽自動車税などの各種税金を障害者控除により減免ないしは一部減免される軽減措置があります。

障害(手帳)の等級により、障害者控除、特別障害者控除、同居特別障害者控除といった種類があり、それぞれ金額が変わります。

例えば所得税の場合、障害者控除として27万円、特別障害者控除として40万円、同居特別障害者控除として75万円を所得金額から控除することができます。

療育手帳がなくても医師の診断書などで障害がある事を証明すれば確定申告により、税金の割引サービスは受けられます。しかし、療育手帳を持っていれば、それで障害の証明となり、別途診断書が無くともスムーズに控除を受けることができるのです。

公共交通機関の割引制度がある

知的障害児を育てている場合、日常的に社会生活に少しでも馴染むための訓練が必要になったり、病院に通ったり、療育の為に福祉施設に通ったりする際に、電車やバス、時にはタクシーを使って定期的に通わなければいけない場所が沢山あります。

こう言った交通費の減免や割引サービスは自治体の運営する交通機関だけでは無く、民間運営の交通機関でも採用されており、中には本人分だけでなく、付き添いの介護者の運賃も半額になったりする所もあるなど、保護者としてはとても助かります。

また、お車を利用の際、事前に市区町村で登録をすることで高速料金が半額になる制度もあります。
障がい者本人が運転する場合の割引はもちろん、障がい者本人が同乗する場合に、本人以外の方の運転でも割引が適用される場合もあります。

割引や減免率は手帳の等級や交通機関の種類にもよりますが、新幹線や電車、バス、地下鉄、タクシー、飛行機など多くの場合で療育手帳提示で割引サービスを適用していますので、ご利用の際は各自利用される交通機関のサイト又はお電話にてお問い合わせください。

施設など利用の割引制度がある

美術館、博物館、動物園、映画館など、公共施設の多くで、手帳を提示すると入場料割引が受けられます。
ディズニーランドやユニバーサルスタジオジャパンなどのテーマパークもそのほとんどの施設で療育手帳を呈示すれば無料化や割引を受けることができる制度が備えられています。また、各施設の利用を円滑にするための配慮やサービスを提供してくれるところもあります。

詳しくは利用する各施設のサイトに記載されている場合がほとんどですので事前に確認しておくと良いでしょう。もちろん電話での問い合わせでも教えてもらえます。

電話料金、公共料金などの割引が受けられる

療育手帳を持っているとスマホの電話代の割引サービスがあります。
キャリア3社と言われる、NTT docomo、au、ソフトバンクのそのいずれにも割引制度が用意されています。

NTT docomoはハーティ割引、auはスマイルハート割引、ソフトバンクはハートフレンド割引という名称になっており、若干各社で内容は異なりますが、療育手帳を持っていると基本料金が安くなるなどの割引制度を採用しています。

また、NHKの放送受信料に関しても、手続きが必要ですが、療育手帳の有無、障害の等級、世帯の状況により、全額免除や半額免除になる制度もあります。

療育手帳で就職が有利になる

療育手帳を持っていると、障害者枠での就職が可能となります。障害者枠とは、障害者の雇用を支援してくれる雇用制度です。

企業側は障害者を雇用する事により、特定求職者雇用開発助成金、障害者トライアル奨励金、障害者雇用奨励金などの助成金や補助金支給の対象ともなる為、昨今では障害者雇用枠を積極的に設ける企業も増えてきています。

療育手帳取得にあたり事前に準備した方が良い事とは?

では療育手帳を取得するにあたり、事前に準備しておきたい事をいくつか紹介します。

私の息子は療育手帳の取得にあたり、情報不足により本来最重度(A1)を取得出来ていたが、失敗してしまった結果、最初の療育手帳取得時に中度のB1の判定となってしまいました。
後述する特別児童扶養手当での認定は最重度の1級となっております。

ではなぜこの様なことが起こってしまったのか?

当時、私は詳しいことは何もわからず、言われるがままそのほとんどを医師や役所任せにしていました。
そうではいけないと認識して、自身で沢山のあらゆる情報を集め、勉強を重ね次の更新では無事最重度のA1が取得する事が出来たのです。

療育手帳において、等級の違いは、受けられるサービスの質が大きく異なります。いわゆる重度では受けられるサービスも中軽度では受けられない場合もたくさん有り、非常に悔しい思いを致しました。

こう言った情報不足、公的施設だからと任せてしまい、望む結果が得られない様な事態に陥らないためにも、事前に準備しておいた方が良い事(準備しなければらない事)などの大きなポイントを3つご紹介しますので、参考にしてください。

療育手帳申請前に準備しなければならない事①日常生活の支障程度の記録

先ずは一番大事な事として、子どもの普段の日常の記録を箇条書きでも良いので記しておきましょう。
療育手帳を申請にあたっては、子どもであれば子ども家庭センターの心理士が知能検査(IQ)や発達検査(DQ)検査を行います。

検査の方法の違いはここでは割愛致しますが、自治体や地域により、数種類の検査方法のひとつを採用しております。
それによりある程度の数値が導き出されてくるのですが、その検査を行うのも日常生活のヒアリングや約40分ほど子どもと触れ合って、これは出来る、これは出来ないなどと記載していく事になります。

果たして、その様な短い時間で正確な数値が出さられるのでしょうか?

もしもその際に子どもはお腹が空いており機嫌が悪いかもしれません。眠たくてぐずっているかもしれません。
また今から遊びに行こうとしていたのに、検査場所へ連れてこられてぐずっているかもしれません。

逆に、とてもご機嫌で普段できないことでも、たまたまうまくやってのけるかもしれません。

仮にいずれの状況であれ、短時間で判断をされるしまうと言うことは覚えておいて頂ければと思います。

それを避けるために、日常の子どもの様子や出来ること、できないこと、特に支障が生じるていること等はメモでも結構ですので、担当の心理士に渡して説明を行っていた方が正しい判断をして頂けると思います。

これは私の実体験の一例のひとつですが、「お子さんは自分で歩く事ができますか」と聞かれました。

A私「歩くことはできます」
B私「足に障害は無いので歩こうと思えば歩くことは可能ですが、周りの音や目に入ってくる様々なものの影響により、歩こうとせず、私の足にしがみ付いてきてとても歩ける様な状況ではありません」

いかがでしょうか?

足が悪いわけでは無いので歩くことそのものができ無いわけでは無いが、実際は様々な要因により歩くことができないのです。

この様に答え方ひとつの積み重ねで、等級の判断が変わってきてしまいます。上記Aの答えであれば軽度知的障害と診断されるかもしれませんし、B の答えであれば、重度知的障害と診断されるかもしれません。

もちろん上記の質問、答えだけで全ての判断をされるわけではありませんが、こう言った言葉足らず、説明不足により、誤解して判断の材料とされる場合もあるのです。

そう言ったことを避けるために、日常より生活において、出来ること、出来ないこと、出来るが様々な要因によりやらないことなどを記しておき、検査の際に提出することを強くお勧めいたします。

療育手帳申請前に準備しなければいけない事②医師との信頼関係を築いておく

療育手帳に関わるもの以外にも、病院などにて子どものかかりつけ医が居た方が安心です。
それは心身などの予防や治療と言う側面以外にも、手当てや様々な制度を利用する際にも、日頃の成長の記録をしてくれるかかりつけ医の存在は非常に重要となります。

診断書を書いてもらう事も多々必要になってきますし、時には医師としての意見書などを書いてもらう時も出てきます。その際に、赤ちゃんの時からずっと見てくれているかかりつけ医であれば歩みを見ているのでスムーズに説明する事もできますし、カルテなどに記録が残っています。

例えば、後述する特別児童扶養手当てを貰う際に必要な診断書は、役所から貰った診断書様式を医師に書いてもらわなければいけません。この診断書の書き方ひとつで等級が変わったり、受けられるものが受けられなくなったりする事もあります。

診断書等を作成してもらうポイントとして、実はこれはあまり知られていることではないのですが、医師は予防や治療をする専門家ではありますが、こう言った診断書の作成はあまり得意では無い方も多くいらっしゃいます。
具体的に言うと説明不足や不記載などのより、公的な手当てや制度を受けられる様にする為の書き方、説明の仕方が得意ではないと言う事です。

自分の子どもの状態や状況をしっかりと記載してもらうために、日頃からある程度の関係性を築いておくことをお勧めします。

また、自分の子どもの事は親が一番知ってるわけですから、日常生活においての支障の程度や少しでも気になる事などは医師にも出来るだけ細かく伝えておく必要があります。
医師も忙しいですし、診察の時間も限られているので、日常生活の状況を説明するノートやメモを事前に渡しておくのも良い方法だと思います。

私の場合は、子どもの日常生活においての気になった事や支障が出ている事などをノートに記載して事前の医師に見てもらってました。また、子どもの診察の際に重要な箇所は必ずカルテに記載していただく様に随時お願いをしていました。

診断書などは、様式がある場合はそれをコピーして、一部を自分で書き込んで医師へ白紙の診断書様式と自分で書き込んだコピーの様式を提出しておりました。
医師として問題のない部分はそのまま記載してくれますし、表現に問題がある場合は表現を変えて記載してくれていました。

療育手帳を取得する時は。子ども家庭センターの心理士が子どもを直接見たり、ヒアリングをしたりしてDQ値等判断する訳ですが、私の場合は、最初に療育手帳を取得した時に、うまく子どもの状態を説明できずに、等級判定に納得いかない事がありましたので、2度目の判定の際は、医師に意見書を書いてもらい、提出致しました。

当然この辺りは日頃よりの信頼関係が必要になりますので、無理強いや強制する事はできませんし、虚偽やあまりにも大袈裟なのはいけません。

療育手帳申請前に準備しなければいけない事③格好つけずありのままを伝える事

私の住む自治体では、発達検査によりDQ値を等級の目安として算出するのですが、実施私の子どもの検査の際に、子どもを尊重するあまり、あれも出来る、これもなんとか出来ると伝えてしまった事がありました。その際は発達指数41と診断され、B1認定となってしまいました。
次に再判定の際は、同年齢の子どもと比べて、日常生活状況、出来ること、出来ないことなどを箇条書きにして全てメモしておき、検査の際に提出致しました。その際は発達指数19となり、療育手帳A1判定に変わりました。

自分の子どもの事ですから、出来る様になって欲しいという思いと期待が入るのは当然のことですし、そうあって欲しいと多少過剰に出来ると表現してしまうかもしれませんが、等級の判断はその感情とは別物と考えて、後で後悔の無いようにありのままに出来る限り正確に伝え、しかるべき判断を行なってもらう必要があります。

また、ある程度自分の住む自治体のサイトを確認して、療育手帳の取得基準や等級の審査基準も事前に知っておくことを強くお勧めいたします。

療育手帳以外の手当は何がありますか?

本記事にて療育手帳を取得しておけば様々なメリットや優遇制度があるのはお分かりになられたと思いますが、自閉症や知的障害、あるいは発達に障害のある子や疑いのある子の場合、国、政府、自治体から各種手当の用意がされています。

ここでは主だった20歳未満の子どもの手当てをご紹介致します。
各項目についての詳細は別記事にて記載しておりますので、それぞれのリンクをご参照ください。

児童発達支援事業所や放課後デイサービスを利用したい場合

障害を抱えたお子さんが児童発達支援事業所や放課後デイサービスを利用する場合には、受給者証が必要となります。

たとえ療育手帳を持っていたとしても、それだけで児童発達支援事業所や放課後デイサービスに通所出来るわけではありません。別途自治体にて受給者証の取得手続きを行う必要があります。

療育手帳があれば、受給者証を取得の際に発行審査が簡素化される場合もありますが、基本的に審査基準は違いますので、療育手帳を持っていなくても、事業所を利用する客観的な理由があれば、受給者証を取得できるケースも御座います。

特別児童扶養手当とは?

特別児童扶養手当とは、20歳未満の精神または身体に障害のある子どもを育てる父母などが受けられる手当です。

対象となるのは?

20歳未満で精神または身体に障害のある子供を育てる父母などに支給されます。
療育手帳であれば、A・B、愛の手帳であれば1〜3級程度となっています。
身体障害手帳であれば1〜3級程度と一部4級程度とされている様です。

なお、特別児童扶養手当は障害者手帳や療育手帳を取得していなくても、障害や疾病により日常生活に著しい困難がある場合は手当てを受ける事は可能です。
各種手帳を取得していれば、審査が一部簡素化され、手帳の程度に合わせて支給額が決定されると言う事です。

支給制限はありますか?

受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

特別児童扶養手当所得支給制限表

支給される手当額や等級は?

対象児童の等級に応じて支給されます。

1級:月額52,500円
2級:月額34,970円

※手当は令和2年4月現在の支給額ですが、今後の物価変動などにより改定されることがありますので、必ず最新のものを都度ご確認下さい。

支給される方法は?親の銀行口座?子供の銀行口座?

支給月は4月、8月、11月の年3回毎に4ヶ月分が振り込まれます。
各支給月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の預金口座に振り込まれます。

対象となる子どもを家庭で監護、養育している父母などの銀行口座に振り込みされます。

私の息子の体験談と注意点は?

上記の支給対象でも記載している様に、手帳がない発障障害の子どもも特別児童扶養手当を申請することが可能です。

私の息子の場合は、発達に障害があるとかかりつけ医で診断された際に、療育手帳の取得は申請から取得まで時間が掛かる事が分かりましたので、先に特別児童扶養手当の申請を致しました。

先にお住まいの管轄役所の子育て支援の窓口で特別児童扶養手当認定診断書の様式をもらってください。身体の障害か知的障害かの違いにより様式が変わりますので、窓口にて子どもの状況を説明すれば、指定の用紙をもらう事ができます。

私は当時よく分からずに、「息子が自閉症と診断されたので特別児童扶養手当の診断書様式を下さい」と窓口に伝えたら、「自閉症だけでは手当を受ける事はできない」と伝えられました。

きっちりと知的障害を伴う自閉症だと説明しなければいけません。
それ以外には療育手帳の有無なども聞かれます。

診断書様式を、病院やかかりつけ医に渡し診断書を作成してもらって下さい。申請いただいたうえで、指定の判定医の診断をうけていただく必要があります。

本来は療育手帳の程度を決定する機関と特別児童扶養手当の程度を決定する機関が違うからです。
私の息子の場合は、特別児童扶養手当は1級となり支給額は52,500円でしたが、療育手帳の程度はB1(中度)となってしまいました。

障害児福祉手当とは?

障害児福祉手当は、20歳未満の精神または身体に重度の障害のある子どもを育てる父母などが受けられる手当です。

対象となるのは?

20歳未満で身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態で、手当の判定基準に該当する方。・おおむね身体障害者手帳1級、および2級の一部
・おおむね愛の手帳1度、および2度の一部
・上記と同等の疾病・精神の障害(専用の診断書による判定があります。)

支給制限は?

受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

障害児福祉手当所得支給制限表

手当額は?

障害児福祉手当については、等級や程度の別は有りませんので、支給される場合は一律下記給付額となります。

14,880円

※手当は令和2年4月現在の支給額ですが、今後の物価変動などにより改定されることがありますので、必ず最新のものを都度ご確認下さい。

支給される方法は?親の銀行口座?子供の銀行口座?

支給月は2月(11月から1月分)・5月(2月から4月分)・8月(5月から7月分)・11月(8月から10月分)・2月(11月から1月分)の年4回。次の支給月に障害のある子ども本人名義の口座に振り込まれます。

私の息子の体験談と注意点は?

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と併給することが可能です。こちらの方が少し要件が厳しくなっていますが、対象となりそうな場合は忘れずに申請しておきましょう。

私の場合もかかりつけ医から、療育手帳の制度と特別児童扶養手当の存在は教えて頂けましたが、障害児福祉手当については言及もされなかったので、そもそもこう言った制度があることを知らない方も多い様です。

20歳以上の障害者の福祉手当はどの様なものがあるのか?

20歳以上の障害手当については下記がありますが、本記事では詳細は省きます。
それぞれ厚生労働省のリンクを貼っていますので、各自ご覧ください。

特別障害者手当

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html

経過的福祉手当

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/keizai.html

療育手帳についての良くある質問

いかがでしたでしょうか?

療育手帳について大方の事は本記事で理解されたと思います。
私は実際に息子の療育手帳を取得しておりますし、各種手当てなども漏れる事なく自力で全て行なっています。また、ここでは公開はしておりませんが、私自身息子のために、児童発達支援事業所、放課後デイサービスも設立致しております。さらに私の本業は法律関係でもあります。

そのような中、同じような立場の子を育てる親御さんや福祉施設の方から、様々な相談をされる事も日夜沢山御座います。

そこで、同じような悩みを抱えていらっしゃる方に、療育手帳の事やそれにまつわることなどを、よくある質問として、Q &A方式にて私なりの見解を解説出来ればと思います。

とてもここでは書ききれませんので、別記事にてご紹介いたします。是非一度ご覧頂き、ご自分のケースと似ている悩みや相談の解決に導けばと心から思います。

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